権利部の登記については任意ですが、相続登記については例外的に義務化されました。令和6年4月から施行されています
昨年の試験で出題されるかと思いきや、特に出なかったので、今年来るのではと予想している人は多いかもしれません
予想模試にあったものは、
・所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない
というもので、不動産登記法76条の2の内容そのままでした
かつ→または変更や、3年という数字入れ替えに注意
また、問題には出ていませんでしたが、
・遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様とする
と同項後段にありましたので、こちらも一緒に覚えておきたいです
ほかにも、法務局のページをみると、
・正当な理由なく申請しないと10万円
・施行前のものについても登記義務あり。猶予期間3年(施行日を起算点)
というルールもありました
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