借地借家法の建物転貸借の問題で、1周目、2周目、連続で間違えてしまいました
マスターリース契約終了による転貸借の論点として、
・合意解除
・賃料不払い解除
はよく出てくると思うのですが、
・契約期間満了
・解約申入
もあったみたいです
後半のものを、合意解除と一緒に考えていました。最初の2つと、契約期間満了もしくは解約申入の合計3つの場合に整理して理解しなければいけませんでした
解約申し入れは、語感的に合意解除と見分けづらいと感じたのですが、期間の定めのない契約の解約申し入れという認識で合っているかと思います
期間満了か解約申入の場合は、通知がないと対抗できない(借地借家法34条)。つまり、通知すればokってことです。通知から6か月後に契約終了となります
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