判決文問題は、文章が理解できれば正解できるケースが多いですが、占有などのマイナー分野だと、少し混乱してしまいます
占有回収に関する重要そうなものとして、問題文の内容を抽出してみました
・占有が侵奪されたときは、占有回収の訴え可能
・占有侵奪者の特定承継人には、占有回収の訴え原則不可
・例外的に、侵奪の事実を知っていたら可能
・知っていたとは、事実を明確に認識していることまで求められる
1つ目は、令和6年の問7で論点になりました。ほかは知らなかった知識で、大変勉強になりました
令和5年の判決文問題(遺産分割)の内容も、平成29年の相続問題の中に登場した内容でした。過去出題の内容を深堀りした判決文問題という流れはなくないので、数年後に出題される可能性ありますね
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