Aが債務者、Bが債権者。A所有地に抵当権設定後、抵当物件を第三者に譲渡する際、Bの承諾は必要ない。〇
という問題でした
実務での任意売却などを考えると、金融機関の承諾が求められるので、×じゃないかなとも思ったのですが、他肢からの消去法で正解できました。危ないところでした
金融機関の承認が必要という根拠は、個別の契約でひな形として入っているということでしょうか。実際には、抵当権付きの物件を購入する場面は限定的なので、イメージしづらいです。試験対策としては、抵当権付きの物件売却に抵当権の承諾は不要ということを覚えておけばよさそうです
解答の参照条文が369条1項となっていて、直接の言及がないのでわからなかったのですが、所有権移転登記をしても、当然抵当権は消えない(随伴性)し、優先弁済の権利がある。つまり、抵当権者に不利益は生じないため、所有権移転(登記)に抵当権者の承諾が不要ということで納得できました
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