宅建業法

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン〈令和6年試験-問42〉

令和6年の本試験で出題された死のガイドラインというキーワード。SNSでも少し話題?になっていましたが、賃管試験では令和4,5年と出題があったみたいなので、そちらの勉強をしている人からしたら驚きは少なかったかもしれないです

私はノーマークだったので、びっくりした側ですが、問題自体は簡単でした

死のガイドラインに関する内容は、3,4肢なのですが、正解肢が2で、さらに内容が平易なため、死のガイドラインにたどり着く前に解答できてしまう構造になっていて、まったくおもしろくないのです

死のガイドライン周知の必要性を考えての出題ということで、これは、令和7年あるいは次年への出題のための伏線なのではないでしょうか?(賃貸住宅需要とその法整備についてのトレンドがありますので、一過性のものではなく、今後取り上げられる可能性は高いと思われ、それを見越してのまずはジャブではないかと)

事故物件ロンダリングとでもいうのでしょうか、人を一人挟めば告知しなくてよくなる、といったことを聞いたことがありましたが、そもそも自然死は告知しなくてよいということだったみたいです(自然死は事故物件には該当しないということ?気持ち的にはなんだか嫌な気がしなくもないですが)

国土交通省のHPにいろいろ書いてありましたが、まずは不正解肢の3,4の内容をしっかり覚えるようにします

(ちなみに、問42番の設定は、”死”の告知”に”あるいは死人のゴロあわせで、意図的だと思いますか?)

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